新型コロナ関連

社会福祉協議会主催の特例貸付

もしかするとご存知の方も多いと思いますが、ここ最近ようやくスポットを浴びてきたのでこちらでも紹介しておきます。

正式名称は「生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付」です。

概要(厚労省と社協のPDF紹介)

まずは「厚生労働省」からのPDFを掲載しておきます(全2ページ)

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次に「社会福祉業議会」からのPDFを掲載しておきます(全2ページ)

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このPDF資料を見ると、厚生労働省傘下の社会福祉協議会が主催をしている、という事になります。

厚生労働省=国の機関、社会福祉協議会=自治体の機関、という構図です。

あくまで国民全員に対して、という事になりますので今回は個人事業主や法人、フリーランスと言った事業スタイルは問われません

最大20万円を単月、もしくは3か月連続の貸付。

なんと据置1年以内で無利子無担保です。

もう一度言います、1年返済を待ってもらって無利子無担保です。

これは使わない手はありません。

貸付可能対象者

対象となる方は主に2種類に分類されます。

   緊急小口資金(主に休業された方向け)

緊急かつ一時的に整形の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行ってくれます。

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象となります

基本的には10万円以内ですが、今回は条件付きで20万円まで貸付を拡大しています。

主な条件は、コロナ罹患者(世帯含む)、要介護者がいる、4人以上の世帯、学生の子どもがいて労働出来ない、自営業等で収入減少、などです。

コロナ関連で支援を拡大しているので条件はコロナ関連ではありますが、コロナの影響で仕事が出来ない、カフェのオーナーでお客様が来なくて売上減なども対象となりそうです。

   総合支援資金(主に失業された方等向け)

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行ってくれます。

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

基本的には世帯2人以上で月20万円以内、単身で月15万円以内。貸付期間の上限は3か月となっております。なので条件次第となりますが、最大60万円(単身者45万円)まで貸付可能という事になりますね。

主な条件は失業状態にある方ですが、こちらはシンプルで新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば失業状態でなくても対象となります。

まとめ

どちらの条件ともに、最大20万円を借りる事ができます。なんといっても無利子無担保です。どうしても困っている場合や融資の申し込みをしたが混雑していてなかなか入金されない場合のつなぎ等にも活用できそうです。

なお、緊急小口貸付の返済は最大2年間(つまり24回払い)、総合支援資金は10年以内(なんと120回払い)となっており、返済にもかなりの余裕があります。

行動は1日でも早い方が良いです。特に今は混雑しているので迷っている方は早めに動くべきです。