新型コロナ関連

埼玉県中小企業・個人事業主支援金第2弾あります

下記の記事で4月8日から5月6日までの間に20日以上休業(売上ゼロで1日カウント。テイクアウト・時短営業で0.5日カウント)し、埼玉県へ申請すると20万円(複数事業者は30万円)支給される制度が発表された事を書きました。

4/18記事の続報です
埼玉県中小企業・個人事業主支援金の詳細が出ました 4月18日に速報として下記の記事を投稿しました。その続編です。 https://www.hovalu.jp/30-2/ h...

第2弾として10万円の追加支援金が支給される制度が出来ましたのでお知らせいたします。

支援金の基本事項

基本概要は第1弾と変わりませんが変更点いくつかあります。

  • 支給額は一律10万円
  • 対象期間は5月12日から31日までの20日間
  • 期間中、16日間以上休業していること

基本的にはこの3点が第1弾との変更点です。

支援金の支給要件(日数カウント方法)

基本的には完全休業日は1日としてカウントします。

その他特例として下記の表のとおりです。

番号項目日数換算
1新型コロナウイルスの影響による臨時休業日1.0日
2新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日1.0日
3売上げがなかった日1.0日
4営業時間短縮0.5日
5店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)0.5日

概要確認した方はわかると思いますが、第2弾は第1弾よりも支給要件(特にカウントする日数)が対象期間に比べて多くなっております。

5月7日から営業再開している方も多いかもしれませんが、営業時間の短縮は多くの方が実施しているのではないでしょうか。

また、飲食店の種類によってはテイクアウトのみ、という方もいらっしゃるかもしれません。

まとめ

  • 第2弾は営業店舗数に関わらず一律で10万円
  • 対象期間20日のうち8割以上休業(16日以上)の場合
  • 2019年の月平均売り上げが15万円以上あること
  • 申請は6月1日より開始
  • 基本は電子申請(郵送による受付もあり)

第1弾もそうですが、支給要件を満たしているのであれば取りこぼしなしで確実に申請したいところです。