中小企業庁が担当となっている「持続化給付金」の詳細が明らかになりました。申請は5月1日から、専用のページで申請可能となる予定です。また、電子申請が基本です。というか、電子申請のみと言っても良いと思います。
下記、取り扱う中小企業庁のHP、持続化給付金に関するお知らせと申請方法がyoutubeでアップされていますのでまずはこちらを確認です。
動画は2-3分なのでしっかり観る事をオススメします。
中小企業庁のHPはこちら⇒中小企業庁HP
具体的な申請書類【個人・フリーランス】
- 専用フォーマットへ基本情報の入力(屋号・雅号、申請者住所、申請者氏名、業種、生年月日、連絡先、2019年事業収入、対象月の月間事業収入、申請者本人名義の振込先口座情報
- 証拠書類の添付(白色or青色確定申告書、2020年分の対象となる月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類の写し)なお、この証拠書類に関しては形式がPDF・JPG・PNGとなるためスマートフォンで撮影して申告も出来ます。おそらく見る方としてはPDFが軽くて一番見やすいと思うのですが、今のスマホはカメラ性能がかなり良いので数字さえしっかり確認出来ればスマホが手軽です
正規の申請でスムーズにいかない方は特例もあります
◆2019年分の確定申告の義務がない
⇒2018年度分を基準に申請OK
◆月別収入が確認出来ない
⇒年間収入÷12の月別平均金額で申請OK
◆新規開業特例(2019年中に開業)
⇒2019年の平均売上に対して、50%を下回る売上月を対象に申請してOK
◆季節性収入特例(月の収入に大きく差がある方)
⇒前年同期間3か月の合計で50%を下回っていた場合に、その合計額で申請してOK
◆事業継承特例(対象月と月の間で事業継承)
①事業継承前の年間収入+継承者の年間収入を算出
②事業継承後の対象月(50%以上減)の収入算出
③ ①ー②×12=給付額(上限100万円)で申請OK
◆罹災特例(罹災証明書の基づく被害に遭った方)
罹災して本来の売上より下がった場合、2019年の事業収入に代えて罹災した前年との比較で申告OK(ただし、おそらくですが罹災証明書等必要となります)
続けて次ページです。法人(中小小規模事業者)いきましょう。