新型コロナ関連

緊急事態宣言が埼玉県で発令された場合

詳細は明日7日になるかと思いますが、おそらく緊急事態宣言の範囲は東京都だけでなくその周りの県も対象となりそうです。

その周りという事で埼玉でも発令される可能性はあります。発令されましたら国の方から色々指示が出来る(法的根拠に基づける)という事となり、要請という形で出てきそうです。

その中で埼玉カフェチアーズでは路面店のカフェ(テナントの方は申し訳ありません)がどのようになるのか説明していきたいと思います。

まずは緊急事態宣言とはなにか。緊急事態宣言とは正確に言いますと、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言、です。

特措法、とも言われますがこの法律に沿って緊急事態宣言が発令されます。

宣言のもとでは、都道府県知事に強い権限が与えられ、外出自粛や休校、人が多く集まる娯楽施設の利用制限などを要請・指示できる。強制力はないが、政府がすでに実施している全国的なイベントや休校要請に法的な根拠が加わることとなる。

たとえば、現在マスクの品薄が続くが、知事は業者に対し、必要な医薬品や食品といった指定物資の売り渡し要請や収用、保管なども行うことができる。罰則規定も設けられている。また、臨時に医療施設をつくるために、土地や建物を強制的に使用することも可能になる。

ニュース等の説明ではざっくりとした説明しかありませんが、ここから本題です。一体自分の経営しているカフェはどうなるの?という事です。

東京都の方針を入手したので(暫定)以下に記載します。

【休館・休業を要請】

大学、専修学校、学習塾、自動車教習所、体育館、プール、ボウリング場、スケート場、ゴルフ練習場、スポーツクラブ、劇場、映画館、ライブハウス、集会場、展示場、博物館、美術館、図書館、百貨店、ショッピングモール、ホームセンター、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケ店、パチンコ店、ゲームセンターなど

【原則営業】

病院や診療所、スーパー、コンビニ、ホテル・旅館、バス、電車などの公共交通機関、工場、金融機関、事務所など。

飲食店(営業時間の短縮を要請。居酒屋については休業を要請)

以上となっております。

もし、この東京都の方針に埼玉県も合わせてくるとなると、どうやら路面店のカフェは閉めなくてよさそうです。というか、東京都が一番抑え込まなくてはいけない現状、これ以上の強力な方針はないと思っています。

ただし、環境によっては閉めた方が良いかもしれません。その辺りは各オーナーの判断です。

例えば、周りにショッピングモールがありそこが営業自粛すると客足も期待出来ない。映画館が近くにあり、普段は上映前後で忙しいがその映画館が営業自粛してしまうと客足も期待出来ない。などです。

もちろん、従業員側の感染リスクが心配、というのもあるでしょう。

無理せず判断したい所ですが、営業しないと売上もゼロになりますので慎重に判断したい所です。

続報あればリライトしていきます。