こんばんは、カフェオーナーのたかひろです。
本日は「役員報酬」についてです。ちなみにご存知の方も多いかと思いますが、個人事業主の方は役員報酬とは無関係ですので他の記事を参考にしてください。今回はあくまで「法人として起業したオーナーの方」向けです。
最初の記事から読んで頂いている方にはわかると思いますが
私はカフェオーナーでありながら法人設立をし、代表取締役です。なので、毎月の給与は役員報酬という形で支払われています。仮に個人であれば、利益が丸々時自分の懐に入るので
毎月ほぼ変動となります。
ただし、役員報酬の場合は変動ではなく、固定です。
人件費は変動費だという話を以前にしましたが
役員報酬の場合は固定費と捉えた方が計算しやすいでしょう。
そしてその役員報酬の額は自分で決める事が出来ます。言ってみれば、自分の給与を自分で査定してもらう、感じですね。
であれば1円でも多く欲しいと思って額を売上予測以上に決めてしまうと
1年間変える事が出来ない上に、毎月同じだけ必ず払わなければいけません。
また、役員報酬額によって所得税や社会保険料の支払額も変わってきます。
もちろん、役員報酬額が大きければ大きいほど税金も高くなります。
なのでこのお店ではいくら売上を上げる事が出来て
粗利益はいくらくらい。そこから役員報酬やら必要経費を差し引いて
マイナスにならなければいくら大きく金額を設定しても構いません。
だって、せっかく独立開業したのだから
サラリーマン時代より多くもらいたいのが本音ではないでしょうか。
ただし、上記で少し触れたように
社会保険料は役員報酬額によって大きく変わります。
ちなみに社会保険料は決算損益表で言う所の「福利厚生費」です。
なので役員報酬を多くもらって自分で残すか
役員報酬を少なくして、その分会社にお金をためておく。
ちなみに会社にお金をためておく事を「内部保留」といいます。
簡単ではありましたがいかがですか?
年数を重ねると経営不振や売り上げ増大で役員報酬を変動させなければならない
場合もあるかと思いますが、その際は決算後の約3か月後にしか変更できません。
早め早めの対処が必要だと思います。
わかってはいると思いますが、一応付け足しますと
役員報酬によって社会保険料等の支払額がかなり違う人(少ない、多い)がいますが
社会保険料の大小で保険適用に差はありません。
それではまた、たかひろでした!