第2次補正予算案が5月27日に閣議決定されました。
第1次補正予算では主に持続化給付金や雇用調整助成金の支給緩和を盛り込み、現在も継続されています。
では第2次では主にどのような具体的支援があるのでしょうか。ポイントをまとめます。
第2次補正予算のスケジュール
27日に閣議決定された補正予算案は以下のようなスケジュールで今後進行していきます。
- 5月27日・・・閣議決定
- 6月1日・・・国会にて審議開始
- 6月8日の週・・・国会へ提出
- 最短で6月12日・・・第2次補正予算案可決成立
※ちなみに今国会の会期は6月17日です。今のところ延長はしない方針のようなので、17日までには可決・成立される可能性大です
あくまで6月1日時点の情報をもとに、予想を含めた内容となりますので正確な情報は直前でないと発表されません。
ただ、以下にも記載しますが自分が活用できる支援があれば1日でも早い申請が出来るよう準備しておくことが大切です。
第2次補正予算の主なポイント6つ
1、融資による資金繰り対策
- 日本政策金融公庫による実質無利子融資の継続・拡充
- 民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充
- 資本性資金供給・資本増強支援(ファンドによる出資・債権買取)
- 危機対応融資及び資本性劣後ローン(資本性劣後ローンとは、決算書上は借入金でも金融機関チェック時には資本金とみなし自己資本比率が決算書よりも高くなった状態で評価)
1では、主に融資緩和策です。
中小小規模事業者から、中堅大企業向けまで幅広く網羅しています。
カフェ、という事になれば①の日本政策金融公庫からの借入を検討するのが規模的にも一番良く、実際に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は低利率で据置期間も長く、実際に融資が通りやすくなっています。
2、持続化給付金の継続支給と対象者の拡充
- 法人・個人で売上前年同月比▲50%以上減少
- 法人200万円、個人100万円が限度給付額
- 第2次補正予算が成立すれば今年創業の事業者も対象となる
最後がポイントなのですが、前回(現在受付中)の持続化給付金は今年創業の事業主は対象外だったのですが第2次補正予算が成立すればそれが緩和され、今年創業の事業主も申請できるようになります。
計算方法は後日詳細が明らかとなりますが、創業時期に関わらず同じダメージを受けている今年創業の方への救済措置となりそうです。
3、特別家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給。
法人・個人で5月~12月のうち・・・
- いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 連続する3か月(例えば5.6.7月)の売上高が前年同月比で30%以上減少
給付額は申請時の直近の支払家賃に係る給付額の6倍(6か月分)を限度額とする。
給付率は3分の2。
上限月額は法人50万円、個人25万円。
また、支払家賃のうち給付上限超過月額を3分の1給付する事を前提として法人100万円、個人50万円の上限額引き上げを実施。
第1次補正予算には盛り込まれなかった「家賃補助」が追加されます。
休業・自粛中だが固定費の家賃は払わなくてはいけない、という事業者の声も多数ある事と思います。
一方で大家も事業者。テナント等が営業しなくて家賃が滞納された場合、大家さんも生活が苦しくなります。
なので、今回の目玉施策はこの特別家賃支援給付金と言っても良いと思います。忘れずにチェックしましょう。
4、中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援
- 持続化補助金
- ものづくり補助金
- IT導入補助金
いずれも「事業再開枠」が新設。補助対象を消毒、マスク、清掃、飛沫防止対策、換気設備、その他衛生管理、掲示・アナウンスを支援対象とする。
こちらは平時でも商工会窓口が中心となって実施している補助金制度。
そのうち、今回は補助率の引き上げや対象事業枠の新設がされています。
給付金とは違い、最低2分の1以上の補助金を受けて実施する施策ですので注意が必要です(全額補助ではありません)
5、中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業
各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化。
6、感染症対策関連物資生産設備補助事業
抗原検査機器やN95マスク等ニーズが高い物資について、生産設備の整備・増強に係る費用を補助し、国内における供給の拡大を図る。
【補助率】
抗原検査機器・・・9/10
N95マスク等・・・中小企業3/4、大企業2/3
第2次補正予算の雇用者への支援
雇用調整助成金の拡充
- 1日当たりの上限額8,330円⇒「15,000円」に拡充。また、月額33万円。
- 特例適用期間を4月から9月末まで延長。解雇を行わない中小企業には全額を助成
休業手当の新制度創設
- 勤務先より休業手当を受け取れない人に国が直接給付
- 休業前の賃金の8割が上限額
- 月額は33万円上限
- 適用は4月から9月末まで
まとめ
- 通りやすい融資が継続
- 持続化給付金も対象を拡充
- 家賃支援が新設
- 従来の補助金制度も対象拡充
- 雇用調整助成金や休業手当の個人向けも拡充