新型コロナ関連

埼玉県中小企業・個人事業主支援金の概要が出ました

下記の埼玉県公式サイト内で、概要が掲載されています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html

一番大事な事ですが、これは休業補償です

主な概要は以下の通りです。

★支援額は1つの事業所で20万円、複数事業所で30万円

★4/8-5/6の間で20日以上、休業している事業者対象

★他の給付金や助成金と受け取る条件に整合性があれば重複しても良い(不正はいけません)

※最後わかりづらいかもしれませんが、例えば持続化給付金の要件を満たして受け取っていても、この支援金も要件を満たしていれば受け取れるということです

他の細かい条件もありますが、休業日を1日とカウントするのは当然として、緩和条件も記載されています。

※ 休業日として取り扱う基準

番号項目日数換算
1新型コロナウイルスの影響による臨時休業日1.0日
2新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*)1.0日
3売上げがなかった日1.0日
4営業時間短縮0.5日
5店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)0.5日

* 令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。

これを見ると、テイクアウトやデリバリーのみの営業や時短営業で0.5日分休んだとカウントされます。

ちなみにテレワークで出勤者がいない場合は、カウントされません。

この要件を自分のお店や事業所に当てはめてみて、要件を満たしていれば申請可能です。ただ、これの仮発表があったのが下記記載の通り4月17日です。えっと、計算合わないですよね??仮に18日から5月6日まで休業した場合、19日しかありません。はい、足りません。

4/18記事の続報です
埼玉県、休業の中小企業に最大30万 17日、記者会見を実施した大野知事から埼玉県内で4月8日から5月6日までの29日間のうち7割以上(20日以上)休業した中小企業に対して...

一応、特例があるようです。

※17日以前(要するに8日から16日)に休業日(定休含む)があった場合、1日を2日としてカウントしてOK

らしいです。いや、しかしですね、発表があってからの日付を1日とカウントしても足りないからその日数カウントを緩和して欲しい所ですね…。

もし、要件を満たしていない場合は次(あるかどうかわかりませんが)の支援策を待ちましょう。

要件を満たしていた場合は、次ページに進んで申請方法等の説明を見てください。

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