新型コロナ関連

埼玉県における緊急事態措置の実施

緊急事態宣言を受けて、4月10日埼玉県の大野知事が埼玉県における緊急事態措置の実施を発表しました。

発表10日、施行13日月曜日です。

以下、埼玉県のHPに飛びます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0407.html

ここで書かれている事は、

1、施設の使用停止及び開催停止の協力対象施設

2、保育所・介護老人保健施設、その他これらに類する施設の継続願い

3、適切な感染症防止対策を講じた上での施設継続実施願い

この3点です。

各オーナー様は該当施設の確認が必須です。

ちなみにカフェは3の(4)生活必需物資の小売り関係に該当します。

つまり、継続実施を県からお願いされています。

カフェオーナーの方は充分な感染症防止対策を講じた上で営業する事をおすすめします。ただ、オーナーの意向で自主自粛を実施される方もいらっしゃると思います。その判断は良いと思いますが、雇用調整助成金や休業補償等が適用されない可能性もありますので注意が必要です。

なかなかつながりませんが、緊急事態措置センターへ電話で問い合わせするのも一つの手です。電話番号は048-830-8141(土日祝含む9時から18時)